卒業前から行っている就職活動を引き続き行うことを目的として、本学卒業後も継続して本邦への在留を希望する私費外国人留学生は、継続就職活動を目的とする在留資格「特定活動」へ変更申請することができます。通常は6カ月の在留期間が認められたのち、期間更新申請を行うことでさらに6カ月延長することができます。なお、申請には就職キャリア支援課の面接を受けた上で、「推薦状」の発行を許可してもらう必要があります。
<推薦状発行の条件について>
国際連携企画課・就職キャリア支援課による面談に参加し合格する必要があります。面談対象者は「卒業前から継続的に就職活動を行っており、その活動を卒業後も続けて行うことを目的に本邦への在留を希望する者」で「日本国内での就職を希望しており、業界や職種など、具体的な希望がある者」と定められています。提出物で就職活動を継続的に行っていたかを判断し、面談で日本国内での就職を希望しているかを判断します。
・面談対象者
①卒業/修了前の1年以内に、会社説明会に複数月にわたって複数回参加している者。
②卒業/終了前の1年以内に、企業の採用選考(面接、書類審査、筆記試験等)に複数月にわたって複数回参加している者。
・提出物
①在学中の就職活動報告書
②就職活動を行っていることが確認できる根拠資料
③就職活動計画書
④誓約書兼推薦状発行願
・面談内容
1人15分程度、卒業後に行う就職活動について以下の要件を満たしているかを確認します。
①日本国内での就職を希望しており、業界や職種など、具体的な希望があること。
②希望する業界や職種について、業界研究などにより知識を得ていること。
なお、本人の責に帰さない事由により在学中に就職活動が行えなかった者については、国際連携企画課と就職・キャリア支援課の協議により推薦状発行可否を判断します。
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作成日:2023年9月25日
作成部門:国際連携企画課