「留学」の在留資格から、ほかの在留資格へ変更をする際は、必ず事前に国際連携企画課へ連絡してください。在留資格「留学」を保有しなくなると、在留資格「留学」を条件とする各種経済支援などはすべて受けられなくなります。場合によっては減免額の追納などの可能性もありますので、必ず事前に相談してください。
このFAQについて問い合わせる
個別のお問い合わせや詳細なご確認がある場合は以下のフォームからお問い合わせください。
◆国際連携企画課:お問い合わせフォーム
作成日:2023年9月25日
作成部門:国際連携企画課