季節性インフルエンザに罹った場合は、必要に応じて担当教員や教務課へ連絡し、感染の危険がなくなるまで学校に登校せずに療養してください。
療養期間については「医師の指示」または「インフルエンザの出席停止期間」に従ってください。
出席停止期間終了後に登校する際には保健室で登校許可書の発行手続きが必要となります。
詳しくは大学ホームページの「学校感染症に罹患した場合の手続き」をご参照ください。
※解熱とは解熱剤を使用せずに体温が37.5℃未満に下がることです。
解決できない場合は・・・
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お問い合わせフォーム(保健室)