【新型コロナウイルス感染症に係る出席停止期間の基準】については、以下の表をご参照ください。
※罹患した場合は、「学校感染症に罹患した場合の手続き」もご参照ください。
<有症状の場合>
出席停止期間の基準は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」です。
- 「発症した後5日を経過」や「症状が軽快した後1日を経過」については、発症した日や症状が軽快した日の翌日から起算します。(発症日は0日目となります。)
- 「症状が軽快」とは、従来の社会一般における療養機関の考え方と同様、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることをいいます。
<無症状の場合>
出席停止期間の基準は、「検体を採取した日から5日を経過するまで」です。
- 検体採取日は0日目となります。
≪注意≫
病院を受診をして新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、医師の指示に従い、感染の危険がなくなるまで登校禁止(出席停止)となります。
※「体外診断用医薬品」または「第1類医薬品」の表示がある検査キットによる自己検査にて新型コロナウイルスが陽性となった場合は基準に基づいて登校禁止(出席停止)となります。
※感染リスクの残存について
出席停止解除後、発症から10日を経過するまで(無症状の場合は、検体採取後7日を経過するまで)は感染リスクが残存することから、不織布マスクを着用したり、高齢者等の重症化リスクがある方との接触は避ける等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。
解決できない場合は・・・
個別のお問い合わせや詳細なご確認がある場合は以下のフォームからお問い合わせください。
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