新型コロナウィルス感染症に罹った場合は、必要に応じて担当教員や教務課へ連絡し、感染の危険がなくなるまで学校に登校せず療養してください。
療養期間については「医師の指示」または下記の「新型コロナウィルス感染症の出席停止期間」に従ってください。
出席停止期間終了後に登校する際には保健室で登校許可書の発行手続きが必要となります。
詳しくは大学ホームページの「学校感染症に罹患した場合の手続き」をご参照ください。
また、出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用し、高齢者等の重症化リスクがある方との接触は避ける等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。
※無症状の場合の出席停止期間は「検体採取をした日を0日目として5日を経過するまで」となります。
※症状が軽快とは解熱剤を使用せずに体温が37.5℃未満に下がり、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることです。
解決できない場合は・・・
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