<学校感染症とは>
学校保健安全法施行規則に基づき、感染拡大を防ぐため出席停止期間の基準が定められており、登校が禁止されます。下表「出席停止期間一覧表」をご参照ください。
<学校感染症に該当するか確認したい場合>
「学校感染症 確認ツール」でご確認ください。
医師に出席停止(登校禁止)を指示され、必要書類にて手続き可能な場合に学校感染症として取り扱うことができます。
※インフルエンザと新型コロナウイルス感染症については、自己検査キット(市販の「体外診断用医薬品」または「第1類医薬品」)を用いて自己で検査し、陽性と確認した場合も含まれます。
ただし、その場合は、陽性と確認した検査キットに検査日を記入し、検査キットと学生証を並べて撮影した画像を保健室での手続きの際にご提示ください。
<学期中に学校感染症に罹患した場合>
「学校感染症に罹患した場合の手続き」を参照し、ご対応をお願いします。
※学外であっても、実習や学外行事、課外活動等には参加できません。